【Q&A】従業員が退職する場合に、マイナンバーはどうすればよいですか。

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こんにちは!

今日は、ご質問をいただきましたのでご紹介します。

 

QnA

 

【質問】
従業員が退職する場合に、マイナンバーはどうすればよいですか。

 

【回答】

まず、従業員の退職所得の源泉徴収票や特別徴収票に、マイナンバーを記載する必要があります。そして、それを税務署長や市町村長に提出するとともに、従業員本人に交付します。なお、税務署長や市町村長に提出する源泉徴収票や特別徴収票には、支払者のマイナンバーや法人番号も記載することになります。

 

退職に伴ってマイナンバ一の提供を受ける場合は、当年分の扶養控除等申告書に記載されているマイナンバ一と突合を行うなど軽減された本人確認を行います。
また、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格喪失届などの社会保険関係書類にも、従業員のマイナンバーを記載することになります。

 

なお、従業員から提供を受けたマイナンバーについて、その従業員が退職したからといって、ただちに廃棄すればよいというものではありません。扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書のように保存期間が法令上定められている書類は、その期間が経過するまではマイナンバーとともに保管しておかなければなりません。したがって、退職した従業員のマイナンバーについては、退職を契機にただちに廃棄するのではなく、会社として、いつまで保管しなければならないのか注意する必要があります。

 

詳しくは、以前ご紹介した保管期間について記載していますので、合わせてご確認ください。

 

マイナンバーの保管期間について
マイナンバーの保管期間②